Question車検期限が過ぎていても大丈夫ですか?

車検の満了日をすでに過ぎている場合にも、車検を受けることは可能です。ただし、そのままの状態で公道を走行することはできず、道路交通法違反などの処罰を受けることになります。
くれぐれも車検期限を確認するようにお願いします。

車検切れの場合には、管轄役所の市民課で「仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)」申請を行い、車内でも外から見える場所に仮ナンバーをおいた状態であれば公道走行が可能です。

自賠責保険の期限が過ぎている場合には、新たに交付する必要があります。仮ナンバーの申請前に、当工場へご来店いただき交付手続き行ってください。(該当するお車を自走されてのご来店はご遠慮ください。)

自賠責保険料は、お車のタイプ(軽自動車、乗用車、貨物車など)によって異なります。
詳しい料金については、直接当工場へお問合せください。


【仮ナンバーの申請方法】

仮ナンバーには、「自動車臨時運行許可番号標」と「回送運行許可番号標」の二種類があります。
車検切れによる場合には、「自動車臨時運行許可番号標」を申請してください。

また、車検が完了しお車をお受け取りになられた後、仮ナンバーは役所にご返却願います。
利用期間終了後5日以内に返却のない場合には、道路運行車両法違反により罰則が適用されることがありますのでご注意ください。

【仮ナンバー申請時の必要書類等】

  • 必要とする目的(当店で車検を受けるための走行とその経路をお伝えください。)
  • 自動車臨時運行許可申請書(役所にあります。)
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 自賠責保険証の原本(使用日に有効なもの。自賠責が期限切れの場合には、新規交付したものが必要です。)
  • 手数料(収入証紙)
  • 車検証